1. 不動産登記制度とは
不動産登記とは、民法第177条が、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない」とされていることから必要となる手続きです。これをうけて不動産登記法第1条では、「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する」ことを目的とすると定められています。
具体的には、どの不動産を誰が所有しているのかを公示するための制度です。不動産登記法に従いきちんと不動産登記手続きを行っていれば、不動産を取得した人は、取得した不動産を第三者に奪われるリスクが減少し、新たに取引をする人は、不動産登記簿を見れば誰と取引をすべきかがわかり、詐欺の被害にあうリスクが減少します。これにより、不動産取得者は自己の権利を保全することができ、新たに取引に入る人は取引の安全かつ円滑が担保される仕組みとなっております。